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〒530-0047 大阪市北区西天満4-11-22-901
ウィン綜合法律事務所内相続税還付支援サイト「フォレスト」
☆相続税の払いすぎは、実はよくある事件なのです!
相続税の申告のときに税理士さんにお願いしたから、大丈夫。
万一払いすぎていても、返ってくるわけがない。
そう思っていらっしゃいませんか?
実は違うのです!!
税理士さんの多くは、財産評価のプロとは限りません。そのため、相続税申告の際に不動産評価を誤る場合が少なくありません。不動産評価を誤ったまま申告して多くの税金を納めてしまっても、自分で申告しない限り、国が親切に教えてくれることはありませんし、返してもくれません。
放っておけばそのままです。
しかし、相続税申告期限から3年以内(従来は1年)であれば、「更正の請求」により相続税の減額・還付が可能です。
3年を超えてしまっている方でも、申告期限から5年以内であれば国税通則法に基づく「嘆願請求」という手続により相続税の減額・還付が可能です。(ただし、更正の請求が3年に延長されたことから、嘆願は著しく納税者が不利益を被っている場合等極めて限定的に運用されているようです。)
これまで多くの方が上記の手続を利用して、相続税の還付を受けています。
当サイトでは、相続税に精通する税理士と、法的交渉のプロである弁護士が、あなたの相続税の払いすぎをチェックし、払いすぎの場合は取り戻し手続を行います。
ご相談は無料・完全成功報酬制です(相続税が返ってこなければ報酬は発生しません。)。
一度お気軽にご相談してみて下さい。
もちろん、これから相続税を納める方のご相談にも応じています。2015年1月1日より相続税の基礎控除額が変更になりました。
相続税を少しでも減らしたい(節税したい)方も、専門税理士がアドバイスしますので、お気軽にご相談下さい。
いずれも全国対応いたします。
電話06−6360−6109までご連絡下さい。
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弁護士 坂 野 真 一(大阪弁護士会所属)
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